タイムスタンプのバージョンアップ
|
2012年12月12日 13時32分
|
存在証明として、タイムスタンプを利用しています。
来年4月から新バージョンとなり、使用回数も制限されるようです。
acrobatの対応バージョンも9とXだけになるようなので、このためだけに、またacrobatも新バージョンを入手しなければいけません。
http://www.i-abs.co.jp/news/detail/51
|
http://pat-man.com/blog/archive_72.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
iPad商標訴訟が和解!
|
2012年7月3日 12時15分
|
iPad商標訴訟が和解しましたね。
48億で和解だと高いようにも思いますが、当初、1250億を要求されていたと考えると、機会損失を含めて仕方ない金額なんですかね。
信用が化体するほど使用されていないような商標であること、アップルが初期段階で名前を隠して取引したことや、権利者をうまくごまかされたような経緯があるなど、不可解な点が多い事件です。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM02056_S2A700C1FF1000/
|
http://pat-man.com/blog/archive_71.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
知財 注目記事
|
2012年6月18日 12時26分
|
月報はつめい 557号(2012/06/01) 発明相談Q&A 外国特許調査方法
月刊発明 6月号
知的財産権判例ニュース ノックダウン生産について 特許権侵害を認めた事例
実務者のための知財羅針盤 中国 クレヨンしんちゃん事件
特許を活用した海外ビジネスの落とし穴@ 各国で無効判断が異なった案件
QandA 米国法改正概要/意匠の国際登録条約/ノベルティーと商標登録
|
http://pat-man.com/blog/archive_70.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
中国のニセモノ登録商標に著作権侵害で対抗!
|
2012年5月27日 17時16分
|
詳しくは、
八年かけ勝訴! 中国商標「しんちゃん」事件の教訓
PRESIDENT 2012.6.4
こちらに記事全文が載っているようです。
http://president.jp/articles/-/6182
関連記事;http://www.ondatechno.com/trademark/topics/2012/20120509.html
|
http://pat-man.com/blog/archive_69.htm |
コメント(83) / トラックバック(0)|
|
焼き牛丼
|
2012年2月7日 14時51分
|
東京チカラめし 「焼き牛丼」を食べてみました。
http://www.sankofoods.com/shop/chikara/index.html
美味しいです。
美味しいけど、焼き肉丼に近く、斬新!という程ではありません
ネーミングがうまいですね。一度、食べてみたい気になります。
ちゃんと、商標出願もしています。標準文字でも出願しておいた方が良かったのではないかと思います。
商願2011−38806 元祖 焼き牛丼(ロゴ)
株式会社三光マーケティングフーズ
お昼時、牛丼のように早くは出て来ませんでした。
時間計算を誤り、客先に遅刻する羽目に。
|
http://pat-man.com/blog/archive_62.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
中国の行方!
|
2011年12月19日 19時39分
|
ipadの商標で中国企業がappleに1千億円以上を要求する訴訟がニュースになっています。
(ipad 中国 商標で検索していただくと、関連記事が沢山でてきます。)
知財担当者的に気になるのは、中国は米国のような訴訟社会になるのか?ということです。
言うまでもなく、米国は訴訟大国で、訴訟リスクは高いです。
一方、日本はよっぽどのことがない限り、訴訟にはならないと思われます。
今後、中国が訴訟ネタを持つようになり(今はまだ持っていない)、訴訟が頻発するのであれば、それなりの対策が必要と思われます。
|
http://pat-man.com/blog/archive_61.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
内需型優良企業向け 外国出願の奨め (海外向け 先行ライセンス・サポート)
|
2011年11月14日 15時49分
|
海外で製品を販売していない企業でも、良い技術を持っている企業はいくらでもある。
海外で実施(販売)している場合、海外出願は必須である。
では、内需型の会社はどうだろうか?
例えば、国内向けのみ製造販売しており、海外進出は考えていない実力派企業。
当然、国内のみ特許で固めることになる。
しかし、海外未進出=海外出願不要ではないと思う。
海外進出しない場合には、利害関係がないので、現地企業へのライセンスが考えられる。
一方、ライセンスが出来るか否か不明なのに、今の時代、外国出願費用の捻出はできないと思う。
先行投資という考えもあるが、なかなか、社内理解が得られないだろう。
そこで考えられるのが、先にライセンス先を決め、そのイニシャルの実施料で外国出願費用を賄う方法。
具体的には、国際出願(PCT出願)はしてもらわないといけないが、国際出願すれば、翻訳代などお金のかかる各国移行期限は、はじめの出願日から30ヶ月程度まで延ばせる。この間に海外のライセンス先を決めるのである。実際には、まだ権利化されていないため、概要を知るための国際公開公報や、権利の可能性を知るための国際調査報告は必要と思われるので国際公開後にライセンス活動することになる。そうすると、ライセンス活動期間は1年弱になる。
米国、条件によっては欧州については、成功報酬型でこのようなライセンス活動を手伝ってくれる方はいる。
出来れば、中国・韓国でもこのような成功報酬型でサポートしてくれる方がいれば連携を取りたく、募集中である。
当方は、ライセンス活動可能かの判断と、全体サポートを担当予定。
実施料から、出願費用やライセンス・サポート費用を出すと、当面、実質的に収入はないかもしれないが、海外との新たな連携関係や、社内のやる気など、色々メリットも多いと思う。
円滑に進めるための条件を考えてみた。
−海外向け 先行ライセンス・サポート−
・国際出願(PCT出願)は必須
有力出願はいきなり国際出願(PCT出願)でよいと思う。デメリットもあるので弁理士に確認必要。
国内出願→外国直接出願も考えられるが,活動時間が短い。
・細かい説明をして売り込む訳ではないので、解りやすく、同業者がすぐにでも欲しくなるような特許であること。
|
http://pat-man.com/blog/archive_60.htm |
コメント(11) / トラックバック(0)|
|
中国特許庁 商標検索
|
2011年8月21日 18時41分
|
中国特許庁 商標検索 http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/
IE(インターネットエクスプローラー)以外のブラウザは相性が悪いですね。
FIREFOX,CHROME,SAFARIなどで検索結果を表示させると、図が逆さまです。
ACROBATとの相性も良くないです。フォントの関係ですかね。
|
http://pat-man.com/blog/archive_58.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
中国の新幹線特許
|
2011年7月8日 18時28分
|
中国の新幹線特許のニュースを見て、特許の重要性を改めて感じますね。
実際のところ、中国の新幹線特許がどの程度のものか解りませんが、技術供与や無償提供、技術開放する場合であっても、自分たちの技術を自分たちが思うように使うには、特許が必要ですね。
特許の権利行使や実施許諾をするしないはその時に決めればいいわけですから。
こういうことは綺麗ごとではすまないです。
技術供与した技術で競合しないように特許・契約はしっかりしておくべきですね。
日本の大手企業であれば、抜かりないと思いますが。。。
|
http://pat-man.com/blog/archive_55.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
IPDL 意匠公報テキスト検索の結果リストに図面一覧
|
2011年6月6日 19時39分
|
IPDL 意匠公報テキスト検索の結果リストに図面一覧が加わりましたね。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/HELP/ishou/kouhou_txt/1_3frame.html
私のところでも、ダウンロード・データに対する図面一覧リストするソフトを特注で作って貰ったことがありますが、意匠はやはり図面リストが良いですね!
|
http://pat-man.com/blog/archive_52.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
IPDL キーワードのハイライト表示(多色)を追加
|
2011年5月31日 01時52分
|
今回のメンテナンスで、 IPDL 特許検索の公報表示で、キーワードの多色ハイライト表示(それも5色まで)が追加されていますね。 さらに使いやすくなりそうです。 ネットで検索してみると、昨年末に取った特許庁のアンケート結果を反映しているようです。 要望は積極的に出すべきですね。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/HELP/tokujitu/kouhou_txt/1_4frame.html
(追記) 私としては、是非、キーワード・ランキング機能を入れてもらいたいですね。 関連度の高い公報は、重要キーワードが繰り返し登場していることが多く、まずそのような公報から見たいです。
例えば、第1キーワードの頻度順にリストして、第1、第2キーワードの登場頻度をバーグラフで表示するなど。
|
http://pat-man.com/blog/archive_51.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
震災で思う、社内資料の復元と管理
|
2011年3月31日 09時08分
|
3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
1)ご協力
何かご協力できることがないか検討しております。
私どもが最も得意な企業内資料の整備・消失資料の復元、一時的な社内知財業務の代行(特許事務所への一括連絡など)についてご協力の可能性があると思われます。
被災の状況がひどい会社の場合には、費用は相談させていただきます。
まだ、知財どころではない状況と思われますが、必要な会社などありましたら、何なりとご相談ください。
2)社内データのクラウド化
工場の再建、戸籍データの消失、家族のアルバム探している被災者など見聞きするとクラウド化が必要な時と思われます。
参考となるリンク; 震災で感じたクラウドの大切さ 怖いのはデータの流出よりも消滅
実は、計画停電とも関係します。企業で他の事業所のデータを見に行くことを仕事の一部としている方は、サーバーが計画停電に含まれてしまうと仕事が止まってしまいます。
|
http://pat-man.com/blog/archive_50.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
米国特許権が満了した特許番号をそのまま製品に付けていれば虚偽表示になるか?
|
2011年2月15日 20時42分
|
「特許権が満了した特許番号をそのまま製品に付けて入れは、虚偽表示になるが、特許弁護士のアドバイスに従って適切な措置をとっていれば、欺く意図がなく、賠償責任はない」
詳しくは"発明 2010年11月号 P50を参照ください。
|
http://pat-man.com/blog/archive_49.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
米国意匠権の行使
|
2011年2月15日 20時38分
|
意匠侵害行為と侵害テストについて記載されている。
詳しくは"発明 2010年10月号 P24を参照ください。
|
http://pat-man.com/blog/archive_48.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
特許出願から意匠出願への変更
|
2011年2月15日 20時03分
|
特許の明細書の記載から容易にその形状が特定可能であれば、6面図がなくても適法と判断された例がある。
詳しくは"発明 2011年1月号 P58"をご確認ください。
|
http://pat-man.com/blog/archive_47.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
iphoneで条文集
|
2010年8月25日 18時40分
|
iphoneで ぱてんとさいと 条文HTMLヘルプ が使えます。 とりあえず、インストールしてみました。 使いやすそうな感じです。
|
http://pat-man.com/blog/archive_44.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
青本までPDF公開とは太っ腹!
|
2010年8月25日 14時54分
|
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕が特許庁サイトでPDFにて公開されているですね。 紙の書籍版では8400円ですから、太っ腹で大変ありがたいですね。
http://www.jpo.go.jp/index/houritsu_jouyaku.html
セキュリティー保護が掛かってないので、文章のコピーも可能です。目次はちゃんとしたものが付いてないですが、自分で付ける事は可能です。
ipadやkindleでのPDF利用が注目されている時期なので、ベストタイミングです。
|
http://pat-man.com/blog/archive_43.htm |
コメント(203300) / トラックバック(160)|
|
企業商標担当者として、注意しておくべき普通名称化(希釈化)の問題
|
2010年6月8日 11時54分
|
運よく普通名称に近い名称(あるいは将来、普通名称化しやすい名称)について商標登録できたとしても、登録後の商標管理が悪いと、侵害訴訟で権利者が負けてしまうことがあることは心しておく必要がある。
具体的に普通名称化させないための管理は、他社の当該登録商標の使用方法にクレームをつけたり、辞書に一般名称として記載されることを阻止するなど、なかなか大変な管理が必要なようです。
詳しくは"発明 2010年5月号"をご確認ください。
「登録商標が、商標侵害の有無が争われた時点で既に普通名称化していたと判断された事例」大阪高等裁判所第8民事部 平成22年1月22日判決 平成20年(ネ)第2836号
追記 "発明 2010年10月号 P79"も参照ください。
|
http://pat-man.com/blog/archive_42.htm |
コメント(1) / トラックバック(1)|
|
年金の自動納付と審査請求
|
2009年12月30日 17時07分
|
来年から年金の自動納付が始まります。
1月からは間に合わないですが、準備を進めているクライアントもあります。
取下げ手続きをしなければ、特・実・意の年金が漏れなく納付されるので、非常に便利な制度です。
そこで思うのですが、特許の審査請求についても類似の制度を設けて欲しいと思っています。
出願人毎(案件すべて)や案件毎に申請し、取下げ手続きをしなければ自動的に審査請求される制度はどうでしょうか?
審査請求費用の一部返還制度もありますし、代理人も含め審査請求期限を落として大きな問題になっている事例を耳にすることも結構あるので、よいのではないでしょうか。
|
http://pat-man.com/blog/archive_39.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
無駄と言えば・・・
|
2009年10月2日 20時53分
|
政府では、いま、躍起になって無駄探しをしていますが、
身近で無駄だと思うものに、特許庁関連の企業へのアンケート調査があります。
(私が訪問している中小の製造業の事例です)
外郭団体に所属している研究者のものを含めると、年間に2〜3では済まず、多くの知財アンケート調査を受けます。
そのほとんどが、簡単に答えられものではなく、過去に遡ってデータをチェックしなければいけないものです。
もちろん、多くの調査がダブっている箇所が多く、度々対応するのも大変です。
これらの調査を集計して年間に1件にしてもらえないでしょうかね。
また、過去に答えたデータを毎年答え直すことも勘弁して欲しいですね (記名式)。
ここにも各々数千万円程度の予算が使われているのでしょうね。
補足;特許庁は特別会計だと思うので、税金がそのまま使われている訳ではないと思われます。
|
http://pat-man.com/blog/archive_37.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
Google Chrome
|
2009年9月28日 20時02分
|
Google Chrome(グーグルのトップページにリンクがあります)をインストールしました。 最新のビューアーだけあって、便利です。
・Internet Explorer(IE)6に比較して画像がきれいです。 公報データなどをhtml表示し、検索すると、下記のようにスライドバーのところに頻度表示が出ます。 IPDLやDJSOFTなどのツールを使っていると、html表示することが多いのですが、頻度表示により、より短時間で記載のポイントに行き着けると思います。
注意していただきたいのは、Google Chromeをインストールしても、IEを削除しないでください。 IEでしか動かない業界ソフトが多いので。
【追記】印刷機能があまり良くないようです。 条件設定できる頁がなく、不満点としてネット上でも話題になっているので、そのうち改善されるでしょう。
|
http://pat-man.com/blog/archive_32.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
IPトレーディング・ジャパンが9月末廃業へ
|
2009年8月7日 19時34分
|
このニュースをパテントサロンの配信メールで知りました。
得意分野は違うと思いますが、私も似たような商売をしていますから、ショックですね。
特許事務所の出願代理以外の知財サービスは、皆さんが参入できるような大きな市場ができていないと思います。
メディアでの露出も多いIPトレーディングなどはがんばっているものと思っていました。
景気が悪くなると、やはりこのような新規サービスは影響を受けやすいですね。
|
http://pat-man.com/blog/archive_35.htm |
コメント(4) / トラックバック(0)|
|
遅くなりましたが、昨年、特許庁行政について感じたこと
|
2009年3月11日 13時58分
|
遅くなりましたが、昨年、特許庁行政サービスについて感じたことです。
1)審査請求費用 ほぼ倍に値上げされた審査請求費用の20万円弱は、中小企業にはかなりの負担です。 確か、値上げ時の特許庁試算では、年金の減額と審査請求費の増額をシュミレーションすると、企業にとっては負担増がそれほどでもないということでした。 しかし、実感としては、審査請求費用の値上げがかなり重いと感じます。
このところ、発明の単一性違反の適用が厳しくなっているのか、審査時に、発明の単一性違反で分割すべき判断がなされることが多くなっており、審査請求案件は増えています。 分割時、代理人費用は安めにしてもらっても、すぐに審査請求費用が必要となると、安易に分割出願できません。
中小企業には減額サービスもありますが、条件に合わず適用を受けられない場合も多いです。
2)審判でのいきなり登録 昨年、特許・意匠・商標の各法での審判でいきなり登録(前置登録除く)される案件の比率が高く、疑問に思いました。 確かに、登録されて喜ばしいことですが、審判審理段階に入って、(審判請求時に再度意見を述べていますが)審判官とのやりとりが何もないうちに認容審決(特許審決)になると、嬉しいとともに審査段階の判断が間違っていたのに、出願人の負担増があまりにも大きく、勘弁して欲しいという気持ちになります。
出願人は、審判印紙代5万円とともに、審判代理人費用を負担しているのですから。
もちろん、出願人側としても審判に持ち込まれない意見書・補正書対策が必要ですね。
|
http://pat-man.com/blog/archive_25.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
不況下での特許管理
|
2009年2月15日 20時20分
|
100年に一度の不況と言われ、知財業界でも厳しい話ばかり聞きますが、不況下での知財管理の注意点を確認してみたいと思います。
1)出願の厳選 予算が少なくなれば、出願時、外国出願時、審査請求時、審判時などに案件の厳選が行なわれるのが通常です。 このときに、どの案件を選ぶか、管理部門の能力が問われます。 全ての案件が重要であるということは通常ないので、判断さえ間違わなければ問題ないのですが、重要案件の権利化を落としてしまうと問題が大きいです。 出来るだけ多くの情報を集めて判断すべきですし、判断材料は後々問題となったときに確認できるように記録しファイルしておくべきです。
また、出願しなかった案件については、公表技報(発明協会では公開技報)で最低限の公知化をしておくべきでしょう。 最低限というのは、あまり多くを公知化すると、その後の出願内容に影響が出る場合があるからです。
2)権利侵害 本業で利益が出ないと、なりふり構わず特許で儲けようという会社が出てきます。 ミノルタが米国ハネウェルにやられた時も、ハネウェルは本業での利益が出てなかったようです。 問題となったときに被害の大きい主力製品については、再度のチェックが必要かもしれません。
|
http://pat-man.com/blog/archive_26.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
Webページの存在証明サービス
|
2009年1月11日 14時28分
|
PDFのタイムスタンプのように気軽に使えるものがないか?と思っていましたが、ありました。
使ってみましたが、PDFのタイムスタンプのように気軽に使えるようです。 下記ホームペーに関連記載があるように、主な用途は商標の不使用取消審判対策、他社の公開後の出願などです。
|
http://pat-man.com/blog/archive_24.htm |
コメント(1) / トラックバック(1)|
|
ベンチャーサポートは大変
|
2009年1月6日 22時19分
|
ベンチャーの出願代理は前金でなければ受けない弁理士や、全く受けない弁理士などがいる。 ベンチャーの経営の危うさを目の当たりにすると、至極当然と思われる。
私も、ベンチャーの知財サポートは数少なく、 もう少し大きく、経験のある中小企業であっても、資金不足や事業部売却などが、結構ある。
一番辛いのは、発明者も苦労して特許が登録査定まで辿り着いても、その時点で資金難であれば、経営判断により取り下げられることもあり、事業部の売却先で、事業の進め方や、知財に対する考え方が異なっているために、知財権が一括処分されることなどもあった。
あるセミナーで、 技術経営の専門家である講師は、自身の経験からベンチャーのサポートに限れば8−9割は失敗で終わると言っており、 中小企業基盤整備機構のカウンセラーである講師は、ベンチャーのサポートは無料である整備機構のサポートしかありえないと言っていた。
確かにそう思う。
大発明をして、その特許で起業するような会社で、その特許出願を全世界に出願しなければいけない場合など、1千万円以上かかり、もはや企業努力や公的機関のサポートでは太刀打ちできないだろう。 ハイリスク・ハイリターンで投資してくれる投資家も必要なのだろう。
|
http://pat-man.com/blog/archive_9.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
特許調査ポートフォリオ 纏め中
|
2008年11月8日 21時47分
|
特許権のポートフォリオ管理をすべきであることは、多くの著作に記載されていますが、特許調査結果も貴重な財産であり、特許権同様にポートフォリオ管理が必要と思われます。 現在、纏め中です。
|
http://pat-man.com/blog/archive_20.htm |
コメント(1) / トラックバック(79)|
|
競争地位の類型化
|
2008年11月8日 21時04分
|
一般に、企業がマーケットの中でとる行動様式を、次の4つに区分することができます(競争地位の類型化) @ リーダー : 現在の市場における最大のシェアを保持している業界最大手の企業を指します。 すべての部門でトップを走り続け、後続が追いつけなければ特許出願しなくとも良いとも考えられる。 この場合、後続企業に無償でアイデアを使わせることになる。 なお、先使用権対策は必須である。 A チャレンジャー : 市場リーダーの地位をねらって、いつか自らその地位に就こうと挑戦する企業です。 B フォロワー : リーダーやチャレンジャー企業の持つ優れた市場戦略を模倣することによって、安いコストで市場内に存続する企業です。「マネを武器にする企業」であるといってもよいでしょう。 C ニッチャー : 前述のニッチ戦略を展開する企業です。 これは、フォロワーのようにマネではなく、むしろ独創性を武器にする企業であるといってもよいでしょう。 二番手以下は、先行企業の特許を避けながら製品開発を行なわなければいけない。
では、特許の出願と調査の予算や工数の比率はどの程度にすれば良いのか(国内に限定した場合)、経験値も含めて概略検討してみました。業界や企業規模にっても異なりますので、あくまでイメージとして捉えてください。
@ リーダー 出願6:調査4 リーダーであれば調査不要とも考えられるが、売上げが大きいほど特許侵害のリスクは高い。 A チャレンジャー 出願5:調査5 リーダーを徹底的に調査すると共に、逆転を狙う独自技術の出願も重要。 B フォロワー 出願2:調査8 真似をするには、その会社の特許、その他の権利を徹底的に調べ、独占権で保護されていないことの裏付けをとらなければならない。(真似は非常にリスクが高い) C ニッチャー 出願4:調査6 真似でなく独創的な技術で小さな市場を開拓していく場合にも、先行企業の出願は確認しなければならない。 なお、新規参入やこれから知財管理を始める場合には、一気に過去分を調査する必要があり、一時的に多くの調査費用を必要とする。
|
http://pat-man.com/blog/archive_19.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
戦略と戦術
|
2008年11月6日 11時07分
|
戦略は、大体イメージできると思います。 戦術は、解りにくいですが、繰り返し行なう業務と書いている本もあります。
知財的では、戦術は個々の出願に対する対策、戦略は、ポートフォリオを含め会社全体の知財の方向性とも考えられると思います。
弁理士は基本的には戦術の専門家で、必ずしも戦略に詳しくない場合もあり、戦略立案で費用請求している先生も少ないと思います。
中小企業で、弁理士に出願を依頼すると戦略もお願いしているかのように勘違いしている場合があります。 戦略についてアドバイスをくれても、特別に戦略についてお願いしていなければ、サービスでのアドバイスですよね。
戦略については、基本、会社で作るものであることを認識する必要があると思います。 戦術については、弁理士中心に進めるとしても、社内の意向を正確に伝えられる知財担当者が必要だと思います。
|
http://pat-man.com/blog/archive_17.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|
知財でのマインドマップ
|
2008年9月17日 21時06分
|
マインドマップには無料・有料を含めいくつかソフトがありますが、私は MindMapperと言うソフトを使っています。
ここにあっぷぷさんという特許業界の方のサンプルがアップされています。
主な使い方ですが、 1)ブレストを含め、新規開発の打ち合時に、プロジェクターに映し出し、参加者の意見を纏めて行くのに利用します。
2)会社毎(或いは事業毎に)に出願ネタや新製品のヒントなどを気が付いた時に付け加えて、時々見直しして、打ち合わせや方向性の検討に利用しています。
3)プレゼンや発表の構成を考えるのに使います。
マインドマップの本来の使い方ではないかもしれませんが、従属する枝を自由に動かしたり、追記しながら、考えていけるところが気に入ってます。
|
http://pat-man.com/blog/archive_13.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|
|