このブログは・・・
|
中小企業の知財管理や、コンパクトな知財管理を目指すネタを中心に、日々感じたことを記録していきます。
|
|
特許出願から意匠出願への変更 |
2011年2月15日 20時03分 |
特許の明細書の記載から容易にその形状が特定可能であれば、6面図がなくても適法と判断された例がある。
詳しくは"発明 2011年1月号 P58"をご確認ください。
|
http://pat-man.com/blog/archive_47.htm |
コメント(0) / トラックバック(0)|知財管理|
|
コメントを書く |
|
コメント |
|
トラックバック |
|
|
|