Y氏の特許管理ブログ
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  中小企業の知財管理や、コンパクトな知財管理を目指すネタを中心に、日々感じたことを記録していきます。

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米国特許権が満了した特許番号をそのまま製品に付けていれば虚偽表示になるか?
 「特許権が満了した特許番号をそのまま製品に付けて入れは、虚偽表示になるが、特許弁護士のアドバイスに従って適切な措置をとっていれば、欺く意図がなく、賠償責任はない」

 詳しくは"発明 2010年11月号 P50を参照ください。

 http://pat-man.com/blog/archive_49.htm
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