Y氏の特許管理ブログ
このブログは・・・
  中小企業の知財管理や、コンパクトな知財管理を目指すネタを中心に、日々感じたことを記録していきます。

新着アーカイブ
▼タイムスタンプのバージョンアップ
(2012/12/12 13:32)
▼iPad商標訴訟が和解!
(2012/7/3 12:15)
▼知財 注目記事
(2012/6/18 12:26)
▼中国のニセモノ登録商標に著作権侵害で対抗!
(2012/5/27 17:16)
▼日経BPビズボード for CAFE
(2012/5/1 11:30)
▼Acrobat Rederを更新していますか?
(2012/5/1 11:06)
▼Microsoft office 月額契約
(2012/3/21 17:34)

リンク
 Y氏の特許管理HP



ipadを触ってみて
 ipadに関する使用レポートはネット上でも多く見られるので、ここでは、pdf周りや公報検索の使用感をレポートしてみたいと思います。

 ipadはiphoneを使っている方には全く違和感なく使い始められると思うが、iphoneを使っていない方で、PCの延長線上で考えてしまうと選択の失敗をする可能性があるので注意が必要である。

以下、否定的な項目が続くが、ipadの直感的にわかる操作性や、サクサクとした動き、画面の美しさは将来性を感じる機器であることに間違いはない。また、ノートパソコンを広げるのにためらう場所でも、ipadなら馴染むように思われる。


1)ファイル管理
pdfなどのファイルをipadに簡単に出し入れできると思わない方が良い。
ipod nanoなどでitune経由で音楽を移動させるのと同様に基本ituneが仕切る。

 書籍などをpdf化して持ち歩こうと思うと、PCの場合、分野毎にpdfを保存し、フォルダごと他のノートPCなどにコピーして、そこから好みのソフトで読んだり、マーカーを引いて保存し、元のPCの戻すことなどを考える。この各工程がipadでは出来ない可能性がある。

もちろん、ituneに用意されたソフト毎のファイル移動スペースにドラッグすれば、ipadに移動できる。しかしフォルダ毎の移動は難しいようだ。確かにwindowsのエクスプローラーに相当するipadのフォルダを見るソフトはあるが、ipad上ではファイルが名称を変更して保存されるのでいじりようがない。wifi経由でファイル移動できる場合もあるし、web上の保管庫からダウンロード出来る場合もある(アップロードは制限がある場合もあり)。カメラキットを使えば、SDカードをipadに繋げられるが、写真の吸い上げ専用と考えた方が良い。


2)閲覧・保存
 標準装備のWebブラウザーのSafariでIPDLやgoogle patentを見ることができ、画面の拡大縮小も簡単にでき見やすい、pdfも表示できるが、Safari上でpdfの保存は出来ないように思われる。仮に保存できたとしても、ipadではファイル共有が出来ないらしく、他のpdfの加工が出来るソフトで開き直すことが出来ないと思われる。

 なお、Safari上でIPDL公報をフレーム表示をさせた場合、右側に表示される図面はスクロールと共に消えてしまう。


3)加工
 pdfに注釈を入れたり、マーカーを引く場合、iannotateというソフトを購入すると加工できる(00)。itune経由でpdfを読み込み、専用フォルダに保存され、そこで加工したものはPCにも戻すことが出来るようであるが、注釈の互換性(マーカーが保存されるか)は、注意が必要である。私が試したところ、上手くいかない場合もある。


 現時点では、pdfを見たり読んだりすることに問題はないが、多量のファイル管理や加工ファイルの移動などやや高度な管理は望まない方が良いと思われる。

 windowsモバイルなどに比較すると、アップルの制限が厳しく、使用には慣れが必要だが、性能確保のための制限と考えれば、我慢できるかもしれない。

 本日、発表のiphone 4の記事を見ると、ibooksではpdfに対応していくようだ。

【追記】
 下記記事も参照ください。
 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20100616/1032107/?P=1 

 http://pat-man.com/blog/archive_41.htm
コメント(2) / トラックバック(1)
企業商標担当者として、注意しておくべき普通名称化(希釈化)の問題
 運よく普通名称に近い名称(あるいは将来、普通名称化しやすい名称)について商標登録できたとしても、登録後の商標管理が悪いと、侵害訴訟で権利者が負けてしまうことがあることは心しておく必要がある。

 具体的に普通名称化させないための管理は、他社の当該登録商標の使用方法にクレームをつけたり、辞書に一般名称として記載されることを阻止するなど、なかなか大変な管理が必要なようです。

詳しくは"発明 2010年5月号"をご確認ください。 
「登録商標が、商標侵害の有無が争われた時点で既に普通名称化していたと判断された事例」大阪高等裁判所第8民事部 平成22年1月22日判決 平成20年(ネ)第2836号

追記  "発明 2010年10月号 P79"も参照ください。
 http://pat-man.com/blog/archive_42.htm
コメント(1) / トラックバック(1)
カテゴリー
知財管理(30)
その他 知財ネタ(2)
本(10)
電脳環境(14)
雑談(1)

月別アーカイブ
2012年12月(1)
2012年07月(1)
2012年06月(1)
2012年05月(3)
2012年03月(4)
2012年02月(1)
2011年12月(1)
2011年11月(1)
2011年08月(4)
2011年07月(1)
2011年06月(3)
2011年05月(1)
2011年03月(1)
2011年02月(4)
2010年09月(1)
2010年08月(2)
2010年06月(2)
2010年05月(1)
2009年12月(1)
2009年10月(1)
2009年09月(2)
2009年08月(1)
2009年03月(5)
2009年02月(2)
2009年01月(3)
2008年11月(5)
2008年09月(3)
2008年08月(1)

ブログ内検索