公証人制度

 公証人制度は、公証人役場にて確定日付などを行ってもらうことのより、証明された日付に、該当資料が存在したことを公に証明できるものであり、裁判時に有力な証拠となる。 先使用権、あるいは米国特許の先発明の立証などに利用できる。


 先使用権は、概略、問題となる特許の出願時に、その特許に関する事業(準備含む)をしている者は、引き続きその事業を実施できる権利であり、特許出願せずに事業を行っている者を一定条件下で保護する制度である(事業の準備もしていない場合には利用できない)。


 特許制度を積極的に利用する場合にも、特許出願をまとめるのが遅くなりそうな時や、発明内容が複雑で出願の漏れが考えられる状況などで、公証人制度の利用を検討すべきである。(この目的では、現在は時刻認証が良いと思われる。 2007/02/20)


 基本的に特許制度を利用せず、ノウハウの蓄積を行う主義であっても、公証人制度の利用を検討すべきである。 ノウハウは秘密であれば、第三者に出願され、権利化される可能性は常にあるからである。

 先使用権の要件を満たす場合には当然有力な証拠になるが、先使用権の要件を満たさない場合(出願時に事業を実施していない)であっても、裁判などで自分(自社)を守ってくれる証拠になりうる。
 例えば、冒認出願(盗んだ発明についての出願)の証拠の一部として
       ソフトなどの著作権訴訟への防御として  など。


 参考になる資料

  駿河の国の特許情報室の 確定日付のもらい方 ←閉鎖されました。

  「知的財産権の保全と公証制度」 棚町 祥吉
   発明 1992年 10月−12月号

  「米国特許法の改正と先発明立証の方策」 棚町 祥吉
   発明 1995年  5月−6月号

  「工業所有権法分野における公証制度の活用」
   パテント 1992年 11月号−1993年 5月号

   雑誌 「発明」「パテント」のバックナンバーは特許庁で見られます。発明協会の各支部でも見られるかもしれません。地理的にどうしても見られない場合はご相談下さい。


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