公報を読む
公報を読むとき、2つの場合があります。
1つは、開発製品が権利侵害になる可能性があるかについて調べる場合(侵害調査)。
もう一つは、これから出願する特許などが拒絶される引例があるか、あるいは、異議申立などの証拠となる公報があるかを調べる場合(公知例調査)。
このそれぞれについて説明します。
・侵害調査(開発製品が権利侵害になる可能性があるかについて調べる場合)
まず、公報を読むとき、発明の名称、要約、図面などをざっと見て、関連する分野の公報であるか否かを判断し、選別します。
関連する分野の公報であった場合、
権利化された公報であれば、開発製品が侵害の可能性があるか
権利化されていない公報(公開公報)であれば、この出願が権利化された場合、開発製品が侵害の可能性があるか、及びこの出願が権利化されるかについて判断することになります(権利化前は補正される可能性がありますので、この判断は難しくなります)。
具体的判断手順
@権利化された場合、特許権者はある一定の範囲について独占的に実施する権利を持ち、この範囲は「請求の範囲」から判断します。
「詳細な説明」のみ記載され、「請求の範囲」に記載されていない事項は、開示したが権利の請求をしなかったものです(特許の考えからすれば、自由に使える技術です。 但し、関連発明で権利請求されている場合があるので注意!)。
A詳細な説明は「請求の範囲」の判断の参考にします。 詳細な説明に語句の定義などがあれば、それを参照します。 また、詳細の説明の課題、作用、効果などから考えられる技術概念と請求の範囲から考えられる技術概念が異なる場合には、経験豊かな人に相談した方が良いでしょう。
B次に「請求の範囲」の内容について判断します。
このとき、オール・エレメント・ルール(All Element Rule)と言う原則を使い判断します。 これは、「請求の範囲」の構成要素のすべてが、侵害対象物に含まれている場合のみ侵害が成立するとの原則です。 但し、各構成要素はかってに狭く解釈しないように気をつけてください。
請求の範囲に不必要な限定要素を加えてはいけないと言われるのはここから来ています。
・公知例調査 (これから出願する特許などが拒絶される引例があるか、あるいは、異議申立などの証拠となる公報があるかを調べる場合)
この場合、請求の範囲、詳細な説明、図面など公報の全体のどこかに、同一の技術概念、近似した技術概念が記載されていれば、公知例の候補になります。
よって,異議申立の証拠などを調べるときには,しらみつぶしのように徹底的に調べれば,有力な証拠が出てくる可能性があります。
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