登録実用新案制度 最新の法改正に対応していません。 早めに修正するようにします。

 現在の登録実用新案制度(審査せずに登録されるもの)は,使い方が非常に難しい制度に変わりました。
 私はこの制度を使う気になりません。


メリット

 ・登録までが早い。
  →出願から6月未満で登録され,7〜8月で公報が出るためるため,登録後の侵害排除手段などが早期に取れる。


デメリット

 ・権利期間が最長6年
  →特許の最長20年に比較して短い。 ライフサイクルの短い製品にしか使えない。

 ・権利化後の訂正は請求項の削除のみ
 これが制度を使いにくくしている原因です。
 例えば,登録実用新案を基に権利行使した場合,相手方は,権利を無効にするために無効審判を請求してくるのが常套手段です。
 このとき,特許では構成要件などを限定して,無効理由を逃れる訂正を行います。
 現在の登録実用新案制度では,請求項の削除のみしかできませんから,この権利で侵害排除などの権利行使を行う可能性があるならば,出願時から無効審判を念頭に置いて請求項を構成しなければなりません。このように考えると,特許に比較して無数の数の請求項を用意しておかなければ,無効審判に耐えられる権利は作れません。
 こんな明細書を作ったならば,明細書作成費用がいくらになるか考えるだけでも怖くなります。

 但し,特許が権利化されるまでの補完として実用新案を利用し,実質的に権利期間を長くするような利用方法も考えられています。


ご意見,ご質問はメールで→info2@pat-man.com (迷惑メール対策のため、時々メールアドレスを変更しています。)
【メインページ】へ