つぶやき
('03/04/23)ご無沙汰です
 暫く、ホームページの更新をサボってました。
 久しぶりにホームページへのアクセス解析サービスを新しいモノにしたら、
 (無料の解析サービスを使っていると、知らないうちにサービスがなくなっていることがある)
 まだ200人/日ほどのアクセスがあることがわかり、反省しております。
 しばらくは更新に力を入れます。 いつまで続くか・・・


('99/01/31)用語の難しさ
 明細書で使われる用語には細心の注意が必要です。
 辞書に載っていない特殊用語は明細書で定義すべきです。
 しかし、現実には一般用語の使い方にも注意が必要です。

 以下、体験を元にしたフィクションです。

 ある明細書の請求の範囲に"成形"という用語が使われていました。
 当業者であれば、それが射出成型を意味することは解ります。
 しかし、明細書のどこにも"射出"の文字はありません。
 ところが、成型には射出成型以外にもトランスファ成型、液体を注いで熱硬化させる注型などもあります。
 場合によっては"成形=形作ること"と考える人もいます。
 審査官の拒絶理由通知に記載された引例は、トランスファ成型、注型、成形=形作ることに関するものばかりです。
 本願とは全く別物ですが、審査官をどうやって説得すればよいでしょうか?
 射出成形だからこそ、難しく、新しいのですが、"射出"の文字が明細書にありません。

 幸い、明細書には成形材料が記載されており、その材料は一般的に射出成形材料であることが広く知られています。この記載をもとに、本願の成形を射出成形に限定することにより、権利化することが出来ました。
 
('98/09/30)宅配便
 意匠の出願書類,年金納付書など,地域格差をなくすため,郵便局に持ち込んだ日を手続日として認められる場合があります(詳細は特許法19条,及びその解説を参照ください)。
 この規定は理解しているつもりでした。
 ある日,郵便局に行くのは面倒だし,価格も郵便局の簡易書留よりも宅配便の方が安い!
 それならば,宅配便で出そう。 この考えが甘かったのです。
 そうです。特例が認められるのは郵便局だけで,民間の宅配便業者には特例はないのです。

 これに気づいたのは,特許庁から出願番号の通知を受け,勇んで特許庁へ,出願日が間違っているとの電話を入れたときでした。
 特許庁職員曰く「おたく,宅配便で書類を送りませんでしたか?」  

ガ〜〜ン



 ('98/08/15)疑問?
 出願代理に関連しての疑問があります。
 弁理士でない人に,すべて任せて特許出願を有料でやってもらうことは法で禁止されています。
 では,難しい明細書の原稿のみを弁理士でない人に書いてもらい(明細書作成のベテランに), 出願手続きは自分でやると言う方法はできないのでしょうか。
 面と向かって聞ける人がいないので疑問ののままです。(まさか,担当の弁理士には聞けませんので)。
 どうも,まずいらしいことを言う弁理士さんの記事は読んだことがあります。
 当然,そのような会社は見たことがありません。
 では,意匠の場合はどうでしょう。弁理士でなくとも意匠図面の作成をしてくれるところはいくらでもあります。
この図面に願書と少し説明をつければ,すぐに出願できます。
 この違いは,どこからくるのでしょうか?
 (私は無資格者の斡旋をやっている訳ではありません。素朴な疑問です。)


 これを書いた後に,条文集を見ましたら書いてありました。
 弁理士法施行令38条には非弁理士の業務禁止事項に「願書」「明細書」はありますが,「図面」はありませんでした。
 これが根拠なのですね。


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